会則

名古屋民俗研究会 会則

名古屋民俗研究会(以下,「本会」といいます。)は,以下のとおり会則(以下,「本会則」といいます。)を定めます。

(名称)
第1条  本会は、名古屋民俗研究会と称する。

(目的)
第2条 本会は、民俗学の学習、研究と普及、資料の収集調査、および会員相互の連絡調整をはかり、あわせて、地域社会との接触を密にし、地域文化の保護と発展に寄与せんことを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(イ) 会誌、その他出版物の刊行。
(ロ) 総会、例会、学習会、講演会等の開催。
(ハ) 共同調査。
(ニ) 他の民俗研究諸団体との交流。
(ホ) その他本会の目的達成に必要な事業。

(会員)
第4条 本会の目的に賛同し、所定の入会申込を行い、本会の承認を得たものを会員とす。会員は会誌等の配布を受け、会の事業に参加できる。脱会を希望する場合は本会に申し出て脱会する。

(役員)
第5条 本会に下記役員をおく。役員は互選により選出し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(イ) 代表
(ロ) 庶務
(ハ) 会計
(ニ) 会計監査
(ホ) 編集

(会計)
第6条 本会の経費は会費その他の収入を以てあてる。会誌発行の際、年会費として下記の金額を徴収する。本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
 普通会員 3000円
 メール会員(例会案内をメールで受け取るもの) 2500円
 学生会員 1000円

(総会)
第7条 総会を年1回実施する。各役員の選任、過年度分の会計報告の承認を行い、出席会員の過半数の賛成で議決される。

(事務局)
第8条 本会の事務局は、愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2 中京大学文学部歴史文化学科 小早川道子研究室に置く。

(会則の変更)
第9条 会則の変更は、総会において出来るものとする。

昭和46年4月1日制定

附 則
昭和63年4月1日改定
平成15年4月1日改定
平成31年4月1日改定
令和3年12月22日改定